| 会社名 | EditNet株式会社 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 野口尚志 |
| 所在地 | 世田谷区駒沢3-2-1 伊藤ビル |
| 連絡先 | 電話:03-5432-3911 電子メール: support@edit.ne.jp
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| 問い合わせ方法 | できるだけ,電子メールでお問い合わせください. 専任のサポート担当を置いておりませんので,電話での問い合わせは,留守番電話での対応となることがあります.(ご用件を録音していただければ,折り返し連絡します.) ※システム障害の報告についてのみ,電話で終日承っています. |
| サービスの価格 | 提供約款(IPルーティングサービス提供約款として弊社webページなどで掲示する約款)によります. 料金は各プラン別に定めていますので,弊社webページをご参照ください.
【関連リンク】
料金のご案内
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| サービスの価格以外に負担を要する費用 | (1)弊社にお支払いいただく料金
提供約款によります.
特に重要なものは,次のとおりです.
(a)オプショナルサービスをお申し込みになった場合の,その費用(料金のご案内としてwebページで明示します.)
(b)お客さまの希望により,または所定の期日に自動引落ができなかったため,もしくは自動引落の手続きが完了していないため,請求書を郵送してお支払いをお願いする場合の費用として,提供約款に定める額(参考:1回につき210円)
(c)その他,お客さまからの個別の依頼に基づきサービスを提供する場合の費用(具体的には,パスワードの再発行,契約書面の再発行などに要する費用).この料金については,定型的なものはwebページで案内し,それ以外は個別の依頼の際,事前にお知らせします.
(2)弊社以外の事業者に支払いを要する費用
各事業者の提供約款によります。各事業者に,直接支払ってください.
具体的には,概ね以下のものが必要となります。
(a)弊社のアクセスポイントに接続するための電話料金(ダイアルアップで接続する場合)
(b)フレッツサービスの利用料金(フレッツ経由で接続する場合)
(c)その他,電話サービスの基本料金など(電話会社との契約内容に準ずる)
(3)契約の締結などに必要となる費用
例えば,弊社あてに契約申込書を郵送する際の費用(切手代)などが,それにあたります.
また,料金の送金に費用を要する場合は,お客さまに負担していただきます。(通常,クレジットカード,自動引落によりお支払いいただきますので,別に定める場合を除いてお客様の負担はありません.)
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| 料金の支払い時期および支払方法 |
料金は,2か月ごとに後払いによりお支払いいただきます.
具体的には,1月分,2月分を3月に,3月分,4月分を5月に,の例によります.
ただし,お客さまのお支払い状況によっては,これと異なる扱いをすることがあります.
クレジットカード以外の支払方法を選択した場合においては,加入時に5000円の前払金を請求するものとし,前払金は利息を付せず初回の支払額から順に充当します.
【関連リンク】
お支払方法について
お支払方法
●クレジットカード
VISA,Masterのマークがついたクレジットカードを取り扱います.
2ヶ月に1回,後払いによりカード会社に請求します.
●銀行口座自動振替(自動引落)
ほとんどすべての銀行・信用金庫などの口座を指定できます.
2か月に1回,奇数月の27日(金融機関休業日は翌営業日)に引き落とします.
(1月分,2月分を3月に,3月分,4月分を5月に,の例によります.)
●郵便局またはコンビニエンスストア(セブンイレブン)での支払い
自動引落を選択されたお客さまの初回の前払金,自動引落ができなかった場合の料金などに適用します.通常は,カードか自動引落でのお支払いとなります.
この方法によるお支払いの場合,送金に要する費用を負担していただきます.
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| 加入申し込みからサービスの提供開始までの日数 |
●クレジットカードでお支払いの場合
webでの申し込み後,カスタマセンタで内容を確認のうえ開通します。
通常,当日中にお手続きいたしますが,時間帯,お申込内容,カード会社への問い合わせ結果などによっては,翌営業日の開通となることがあります.
オプションの申し込みも原則としてwebでの申し込み後即日ですが,種類によっては日数を要することがあります.
●自動引落でお支払いの場合
webでの申し込み後,弊社が定める加入申込書などの書類の送付を要します.
また,前払金の入金を要します.
用紙が弊社に到着後,通常,即日または翌営業日に開通します.
オプションについては,開通後webでの申し込みにより,原則として即日開通します.
ただし,オプションの種類によっては日数を要することがあります.
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| 契約の解除について |
※通常のIPルーティングサービスの記述であり,ハウジングなど特殊な契約については,別の定めによります.
●解約予告期間
解約をされる場合は,14日前までに申し出てください.
●最低利用期間
提供約款上の最低利用期間は6ヶ月ですが,お客様のご都合で相当と認められる理由による場合は,これにかかわらず14日前の予告によりいつでも解約できます.
- (相当と認められ,いつでも解約できる場合の例)
- 転居する場合
- 他社サービスに乗り換える場合
- インターネットの利用を取り止める場合
- ご満足いただけるサービスを弊社が提供できなかった場合
- (相当と認められず,残余期間の料金がかかる場合の例)
- 迷惑行為による強制解約を受けた場合
●契約解除の方法
(原則)
契約解除通知書を郵便で弊社あてに送付してください.
(特約)
弊社が設置するwebページによる手続きが可能な場合は,それによることができます.その場合,ログインIDとパスワードの確認を受け,画面の案内に沿って操作してください.
お客さまが使用しているブラウザの設定などによりオンラインで手続きができない場合は,郵送により手続を行ってください.
解約日が月の途中である場合の料金は,日割計算によります.ただし,オプショナルサービスの料金については日割計算の適用がなく,暦月の間に1日でも契約期間があれば1か月分の料金がかかります.
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| お客さまの禁止事項 |
提供約款ではお客さまの禁止事項としていくつかの事項を定めており,違反した場合は提供の停止や契約の解除などをすることがあります.
禁止事項の一例を参考のために示します.これに限られるものではありませんので詳細は提供約款をご参照ください.
・他人の著作権,工業所有権などを侵害する行為
・他人の名誉を毀損し,または誹謗・中傷する行為
・わいせつな情報を公然と流通させる行為
・無断で大量の広告メールを送信する行為
・サービスの一部または全部を他人に再提供する行為
・ネットワークに過大な負荷を生じさせるおそれのある行為
・その他,他人に迷惑をかける行為
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| 損害賠償の制限 |
サービスの提供にあたって弊社がお客さまに損害を与えた場合の責任については,損害賠償の上限が提供約款で制限されています.詳しくは提供約款をご参照ください.
(参考 提供約款第802条1項)
会社がサービスを提供すべき場合において,もっぱら会社の責に帰すべき理由により,その利用が全くできない状態が生じた場合,会社は,約款等で特に定める場合を除き,会社が当該契約者における利用不能を知った時刻(以下「障害認知時刻」といいます.)から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り,契約者の請求に基づき,会社は,障害認知時刻から,利用不能となった時間が24時間に達するごとに,1料金月の基本料金の30分の1に相当する額を限度として,契約者に現実に発生した損害を賠償する責に任じます.
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| 提供約款への準拠 | このページで案内する事項は,契約にあたり特に重要な事項を説明するものであり,最終的には提供約款の定めにより取り扱うことになります.
【関連リンク】
IPルーティングサービス提供約款
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